マイホームを買った場合には、固定資産税が安くなる各種の特例がある。まず住宅を建てた土地=住宅用地については、課税計算の基になる固定資産税評価額が3分の1に減額される。住宅用地のうち200?以下の小規模住宅用地は同じく6分の1になる。この他に「評価替えに伴う税負担の調整措置」という制度もあるが、複雑怪奇な内容なので、ここでは省略。次は建物について。新築住宅の場合には、課税初年度から一定期間は建物の固定資産税も2分の1になる。軽減の期間は建物の種類によって違う。一般住宅、いわゆる建売住宅の購入や一戸建ての新築などの場合は3年間。中高層耐火住宅、つまり3階建て以上のマンションなどの場合は5年間だ。適用の条件は別表の通り。建物の軽減措置は2010年3月31日まで。この他、長期優良住宅を取得した場合、バリアフリーや省エネルギー化、耐震補強など特定のリフォーム工事をした場合の軽減措置などもある。
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