日頃何となく見過ごしている別荘やリゾートマンションの名前の付け方にも、実は不動産公取協の表示規約による規制がある。名称の中に、地名、名所旧跡、駅などの固有名称を用いる場合には、特定のルールに従わなければならない。たとえば「当該物件の所在地の行政上または地理上の名称を用いること」。いくら旧軽井沢(長野県)に近くても、群馬県吾妻郡にあれば「旧軽井沢」という名前を冠することができないわけだ。また、最寄り駅の名称を使う時はその駅から直線距離で5km以内にあること、海岸・湖・川などの名称を用いる時や温泉地・名勝・旧跡の名前を入れる場合は直線距離で1km以内と決められている。それぞれの名前がついている時は、少なくともこれらの最大距離よりは近いと判断できる。もっとも、直線距離が1kmでも道路が整備されておらず、迂回して一山超えなければならないケースもある。名前だけに吊られないように。
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