☆北海道神宮風致地区(第三種)※注)既存建物は風致地区の規定に適合しておりません本地で建物を建築するには、風致地区の緩和規定適用が必要(1)建替えの特例規定適用※本物件建物も同時取得する必要があり、建物取得後に解体・建替えを行わなければなりません。建替えで認められる延床面積にも規定があります。(2)狭小敷地(120m2以下)の特例規定を適用※本地の登記簿面積が124.62m2のため、建築確認申請の対象面積は120m2とする必要があります。上記いづれの特例規定の適用を受けるにあたりましても、建物新築をご依頼される会社との事前打ち合わせが必須です。◆売主の契約不適合責任は免責