子育て関連の独自の取り組み |
(1)交通事故・労働災害等のその他不慮の災害により、父、または母等を失った(重度障がいとなった場合を含む)義務教育終了前の遺児を扶養する方に遺児1人につき月額4,000円を支給するとともに、手当の対象となる遺児が小・中学校および高等学校に入学する際または中学卒業後、就職する際に遺児1人につき2万円を支給。(2)幼児教育・保育の無償化の対象外となっている3歳未満の児童について、就学前児童でかつ認可施設等を利用している児童を上から数え、2人目の保育料を無償化。なお、年収約640万円未満の世帯は、上の子の年齢や施設の利用の有無にかかわらず、世帯の2人目以降の保育料を無償化し、子育て世代の経済的負担を軽減。 |