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公正証書遺言
公証人によって作るもっとも証拠能力の高い遺言。2人以上の証人の立ち会いの下で、遺言者が口述して公証人が筆記し、内容が適正であることを確認して各自が署名押印する。遺言書の原本は公証人役場に保管されるので、紛失したり改ざんされる心配もない。家庭裁判所の検認も不要。手続きが面倒で費用もかかるが、遺言の内容について争いが起きても無効になりにくい。公正証書遺言検索システムで確認できる。
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