不動産用語集

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秘密証書遺言

遺言書の内容を秘密にする遺言のこと。それ以外は公正証書遺言と同じ。遺言者が遺言書に署名押印して封印。遺言者は、公証人と2人以上の証人の前で封書を提出して、自分の遺言書であることを申し延べる。公証人と証人はそれを封書に記載して署名押印する。遺言の内容を公にせず、しかも改ざんされる心配がないというメリットがある。ただし、公正証書遺言と違い、家庭裁判所の検認の手続きが必要になる。
公正証書遺言 ( その他関連 )
遺言書の検認 ( その他関連 )
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