不動産用語集

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自筆証書遺言

遺言を残す人が自分で全文を書き、日付と氏名を署名して押印するもの。証人が不要で、遺言書を作ったことを秘密にしたまま手軽に作成できるというメリットがある。特別な費用もかからない。ただ、きちんと保管しておかないと見つからなかったり、紛失、偽造のおそれもある。遺言の内容に不満を持つ相続人が本人の自筆かどうか争いを起こす可能性もある。また、相続開始後に不動産の名義変更等のために利用するには、家庭裁判所の「検認」という手続きが必要となる。家庭裁判所以外で開封すると過料が発生する。
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