2003年7月に建築基準法に導入されたシックハウス規制は、建築確認申請が必要なレベルの増改築などについても、新築と同様に規制がかかってくる。「手を入れていない既存部分を含めて」という点に注意が必要になる。内装仕上げに使われる建材は、建築後5年以上たったものについては規制の対象外になるが、5年以内のものは対象。しかも、ホルムアルデヒド発散等級が確認できないものについては無等級とみなされる。一方、建築確認が不要なリフォームについては法規制の枠外にある。そのため、ユーザー側からきちんと要求をしなければ、健康被害をもたらすような建材が使われてしまうおそれもある。ユーザーは法規制の有無にかかわらず、シックハウス対策への姿勢について説明を求めることが賢明。業者側としては、法的規制がなくても新築と同様に対応すべきといえる。また、施工にあたっては有害物質の飛散がないように配慮をすることが大切だ。
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