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建築基準法に則ってシックハウス対策を行なったとしても、それだけで完全に健康被害を防げるとは限らない。2003年7月に施行された、クロルピリホスの使用禁止やホルムアルデヒド対策は、あくまでも最低限のレベル。これをクリアしていれば法的な責任は問われないが、入居者に健康被害が発生した場合には、さまざまな軋轢が生じる。それだけに業者側としては、細心の注意をして施工するとともに、引き渡し時に十分に入居者への配慮事項の説明をすることが不可欠。具体的には、換気システムは常時連続運転が原則であること、換気装置やダクトの清掃やメンテナンスを適切に行なうこと、喫煙その他の空気汚染が通常以上に発生した場合には適宜通気に努めること、建材以外の有害な化学物質発生源を極力避けること、湿度にも気をつけてカビやダニのなどの生物汚染にも注意をすること、など。「住まいのしおり」等の書面にして残しておきたい。
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