建築基準法は、住宅等の居室では0.5回/h、その他の居室では0.3回/hに相当する必要換気量を求めている。これは夏期の室内外の温度差が少ない状況を想定した水準、つまり、外気が30数度、冷房をした状態で室内温度が28度の場合における平均的な生活という条件で計算したもの。温度差が少ないと、自然換気では十分な換気量を確保できないため、機械換気で強制的に空気を入れ換えることを義務づけた。しかし、冬期には室内外の温度差が高くなり、漏気を含む一定の自然換気が行なわれることが期待できる。そのため、夏場を想定した換気回数を機械換気だけで達成できなくても構わない。自然換気回数を加味した換気回数を設定することもできる。たとえば、通常の木造住宅の場合、隙間からの自然換気量は0.2回/h程度見込まれる。そこで冬期は自然換気で0.2回/h、機械換気で0.3回/h、合計で0.5回/h以上になることも許される。
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