ホルムアルデヒド対策の内装仕上げ制限の対象になる「天井裏等」の中には、居室と遮断された天井裏、小屋裏、床裏、物置、収納スペースなどが含まれる。ただし、収納スペースのうち、居室に面した開口部があり、その扉にアンダーカットやガラリなどが切ってあり、給排気の経路になっている場合には、居室の一部として扱われる。上記の天井裏等については、居室よりもやや規制が緩いものの、ホルムアルデヒドが室内に流入するのを防ぐために一定の制限が設けられている。まず、ホルムアルデヒド濃度の高い第1種および第2種建材(F☆、F☆☆)を下地材に使用しないこと。第3種(F☆☆☆)以上なら面積制限なく使用することができる。次に、居室と天井裏等の間に気密層や通気止めを設けて、空気が出入りするのを防ぐこと。これらの対策をしなくても、居室の空気圧よりも天井裏の空気圧が常時低く(負圧に)なるような機械換気設備を設けても構わない。
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