ホルムアルデヒド対策の内装仕上げ制限は、室内全体にかかるわけではない。規制の対象は、建築基準法でさだめられた「居室」と「天井裏等」。「居室」は寝室、子供室、居間、食堂、台所、書斎など、居住者の生活上の主な活動空間を指す。玄関、廊下、浴室、洗面所、トイレ、収納などの「非居室」は、密閉されていたり通過する場所だったり、局所換気が行われるのが普通なので、基本的には規制の対象にはならない。ただし、居室と一体となって空気が流通する換気経路になっている場合は、規制対象になる。また規制される居室内の仕上げ材は、壁・床・天井などの一定の面的な広がりを持つ建材とされる。柱のような軸状の材、面材の境目に使われるような廻り縁、巾木、鴨居などの細長い化粧材、建具の枠材などは対象外になる(下表参照)。ただし、見附け面積(壁面などの一面全体に占める表面積)が10分の1以上になる場合は仕上げ材の一部に含まれる。
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