親から子へ資金を贈与する場合、相続時精算課税制度を選択すべきか、従来通りの「暦年課税」にするかという問題がある。相続時精算課税は、65歳以上の親からの贈与という制限はあるが、非課税枠は2500万円と大きい。一方、暦年課税では基礎控除額が年間110万円までしかない。ただ、相続時精算課税を選択した場合、贈与された金額が将来の相続のときに、どう影響するかが読めない不安もある。単純に財産を移転するだけなら、毎年110万円の基礎控除額までの贈与をして、暦年課税を続けるという手もある。23年で2530万円になるので、相続時精算課税の非課税枠を超えられる。しかも相続税にはかかわらない。ただし、確実に88歳(65歳+23年)まで長生きしないと計算が合わない。また、贈与を受ける子供の側からすると、こま切れに貰うより、まとまった金額を貰ったほうが使い道が広いというメリットがある。損得だけでは決められない。
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