2000年以前は防蟻剤として使用されていたクロルピリホスは、2003年7月の建築基準法改正で「全面使用禁止」になった。ホルムアルデヒドの規制が、使用面積の制限や換気対策など細かく規定されているのに対して、クロルピリホスを発散するおそれのある建材はいっさい使えないというシンプルな規制となっている。クロルピリホスを塗ったもの、含有するもの、散布したもの、すべて使用禁止だ。その理由は、少しでもクロルピリホスを使用すると、室内空気への影響を厚生労働省の指針値(0.07ppb)以下に抑えることが困難であることが、実験やシミュレーションで明らかになったため。それだけ有害性が高いということになる。厚生労働省のガイドラインには、フェノブカルブやダイアジノンなどの防虫・防蟻剤が含まれているが、今回の規制対象には入っていない。法律で禁止されていなくても、人体に有害な物質はできるだけ使わないほうが好ましい。
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