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定期借家は、契約の更新がなく、期限が来ると契約は終了するというのが原則。ただ、現実には貸し主、借り主、双方合意の下に再契約するケースが多い。その場合、普通借家の更新とどう違うのか。普通借家の場合は、東京や京都など更新手続きを行なう地域では、1〜2カ月分の更新料を借り主からオーナーに支払い、従前と同様の契約内容で更新することを確認する合意書を取り交わすというパターンが多い。大阪や名古屋などの自動更新の地域では特段の手続きはない。定期借家の場合、更新がないのでオーナーへの更新料は発生しない。ただし、新たに契約を結ぶことから、業者から仲介手数料を請求される場合もある。法的には問題ないので、業者との話し合いで決めることになる。あるいは、1万円程度の事務手数料しか請求されないケースもある。地域によって業者によって対応が違う。借り主は、再契約の場合の条件を含めて、手続き内容を事前に確認しておきたい。
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