一見したところ、どちらも元本の安全性は同じように見えるが、実はちょっと違いがある。まず、元本保証商品は、預金や貯金のように、手数料を引いても、税金が差し引かれても、途中で解約したとしても、運用期間すべてにわたって、はじめに預けた資金より目減りすることがないマネー商品のこと。通常は、金融機関自体が元本を保証する意味で使われる。ただし元本保証を約束した金融機関が破綻した場合はこの限りではなく、ペイオフ解禁以降は預金保険機構により「元本1000万円までとその利息まで」しか保証されないことになる。一方、元本確保とは、ふつうは「満期時には元本を確保してお返しします」という意味で使われる。一部の金銭信託や外国投資信託などで見られるしくみだが、多くの場合は、集めた資金の一部をハイリスクハイリターン商品に回し、残りを安全性商品で運用するため、中途解約すると元本割れを起こすこともある。
|
|