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賃貸マンションやアパートを退去するときに、敷金が戻ってこなかったり、ハウスクリーング代金や補修費を家主から請求されるというトラブルが増加している。借り手には、内装を変えたり損傷を与えた場合に元に戻す義務(原状回復義務)があるが、それを家主が拡大解釈するためだ。しかし、借り手の負担で原状回復を行う必要があるのは、故意や過失で損耗を与えたり、ひどく汚れたような場合に限られる。普通に生活している間に劣化したり汚れたものは、家主の負担で修復したりクリーニングする。借り手の責任がある場合でも、傷や汚れがある場所を修復するだけでいい。壁紙の全面張り替えなど、室内全体の修復費を負担する必要はない。また、新品に交換する費用ではなく、経過年数に応じて減価した分を引いた残存価値の金額を弁償する。家主が敷金の返還に応じないときは少額訴訟制度を利用する方法も有効。消費者センターや弁護士会の相談窓口を活用したい。
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