|
相続税の申告は相続開始から10カ月以内。それまでに遺産分割協議書を作り、納税資金を用意して、相続税の申告書を書かなければならない。申告をめぐって、故意か過失か、いずれにしてもミスがあったときには一定の処分がくだされる。まず、相続税の申告漏れ(過少申告)があった場合は「更正処分」があり、追徴税額に一定の割合をかけた加算税と延滞税がかかる。相続税がかかるのに申告しないで放置していると「決定処分」となり、正当な理由がない場合は加算税のほかに刑事罰の対象になる。さらに、故意に隠ぺいしていることが露見したら、重加算税に加えて、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられる。くれぐれも悪質な課税逃れはしないように注意したい。一方、相続財産の評価を過大に見積るなどして、相続税を余分に払いすぎてしまった場合には「更正の請求」をして還付を受けることができる。ただし更正の請求は、申告期限から1年以内。
|
|