相続税がかかる人のうち、特定の条件に合う場合には税額が軽くなる税額控除の制度がある。代表的なのは「配偶者の税額軽減」。配偶者の相続した金額が、法定相続分以下か1億6000万円以内なら、配偶者の納税額はゼロになる。相続税の軽減効果は高いが、だからといって、とりあえず配偶者に財産の大部分を相続させようとするのは考えもの。配偶者が相続した財産は、いずれ子供に二次相続されることになる。つまり一次相続で配偶者に過度に財産を移すことは、一時的に避難させているのと同じ。二次相続のときも想定して、財産の流れがスムーズにいくようにきちんとした分割対策を考えておきたい。このほかに、相続開始前3年以内に生前贈与を受けていた相続人に対する「贈与税額控除」、20歳未満の法定相続人に対する「未成年者控除」、70歳未満の障害者で法定相続人の「障害者控除」、あるいは「相次相続控除」「外国税額控除」などがある。
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