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遺産分割をスムーズに進めるには、親がきちんと遺言をしたためておくことが有効といわれる。誰に財産をどれだけ分けるか、親の意志をはっきり伝えるためだ。ただ、いいかげんな遺言を書くと、かえって争いを起こしてしまうおそれもあるので注意したい。たとえば「長男に全財産を相続させる」といった形で特定の相続人だけを優遇したり、相続人以外の者、愛人などに財産を遺贈するような場合。相続人には最低限保証された遺留分がある。仮に相続人が配偶者と長男・次男だったら、配偶者には財産の4分の1、次男には8分の1の遺留分が認められている。この遺留分を無視して全財産を長男に譲るといっても、配偶者や次男が遺留分減殺請求をすれば、遺言の通りにはならない。愛人に遺贈する場合も遺留分をおかさなければ問題ないが、少しでも侵害する部分があれば紛争の種になる。自分の意志だからといって勝手な思い込みだけで作る遺言など、ないほうがまし。
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