確定申告は、毎年2月16日から3月15日の間に、住所のある地域(納税地)の所轄税務署長宛てに申告書を提出することで行なう。このとき提出する確定申告書には、5つの種類があって、それぞれの目的に応じて使いわける必要があることを知っておきたい。まず第1に、不動産や株などの譲渡所得がある場合は「分離課税用」。2つめは、所得金額が赤字=マイナスになる場合の「損失申告用」。3つめは会社員が源泉徴収税額から還付を受けるときの「給与所得者の還付申告用」。4つめは、公的年金だけで他に申告する所得がない場合の「公的年金等のみの人用」。以上、4つのどれにも該当しない場合は「一般用」となる。なお、「一般用」「分離課税用」「損失申告用」の申告書には、それぞれ青色申告用と白色申告用がある。不動産所得や事業所得がある人で毎年申告していれば申告書は税務署から郵送されるが、それ以外は税務署に行って用紙を貰おう。
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