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重要事項説明の必須項目は、宅建業法35条で細かく定められているが、法律上になくても一般に取引に関する重要な事柄がある。その内容は個々の物件ごとに変わる。そこで最後に、取引に影響する事実が他にないか改めて確認すること。たとえば所有権や借地権などの通常の権利関係以外にも、通行権、地役権、入会権などが設定されていることもあり、購入者の利用上の制限につながる。さらに、既存不適格建築物や違反建築物など、建て替えや再建築が不可能なケースは問題。不動産公取協の表示規定では、これらの点について明記することが定められているが、中には平気で隠している業者もいるので注意が必要である。また、地盤や建物の構造、設備、性能などの物件の条件については通常の重要事項説明の内容に含まれていないが、本来は住宅選びに不可欠な点だ。品確法の性能表示制度に対応しているか、アフターサービスはどうかなどもチェックしよう。
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