どんな場合に契約が解除できるのかを確認する。売買契約の解除になるのは、手付による解除、予定のローンが実行されない場合の解除、契約不履行による解除、引き渡し前の天災などの不可抗力による建物の滅失による解除などのケースがある。手付による解除とは、契約の際に支払った手付金について、買主は放棄することによって、売主は倍額を返還することによって解除できる旨の規定。ローンについては、予定していたローンが借りられなかった場合に契約を白紙撤回できる旨を定めた「ローン特約」が入っているかどうかをチェックする。落雷で建物が消失してしまった場合などの危険負担は、特約がなければ買主の責任になってしまう。前金が戻ってこないどころか残金の支払い義務も生じる。そのため、このような場合の危険負担は「双方折半にする」とか「売主の負担とする」といった取り決めをして、契約解除ができる旨の特約を入れておくことが望ましい。
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