マイホームを売却すると、買った時よりも価格が下がって売却損(譲渡損失)が出てしまうことがある。その損失を少しでもカバーするには「マイホームの譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例」を活用しよう。これは、売却によって発生した売却損を他の所得金額から差し引き(損益通算)、1年目で損失を控除しきれない場合に、翌年から3年間まで控除し続けること(繰越控除)ができる制度。損益通算によって全体の所得が小さくなれば所得税も減るので、確定申告で税金の還付を受けられる。「買い換え」の場合と「単純売却」の場合の2通りの特例があり、損益通算できる金額の範囲が違う。「買い換え」では、譲渡損失の全額が損益通算の対象。売却するマイホームにローン残高がある必要はない。買い換え先で住宅ローン控除との併用もできる。「単純売却」の損益通算の対象は、ローン残高と売却価格との差額までに限られる。主な適用条件は別表の通り。
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