古くから住み続けているマイホームや、比較的新しくても高額な住宅を売ると、意外に大きな売却益が発生することがある。特別な関係にない第三者に売る場合には、居住用財産の3000万円特別控除を使えるが、売却益の金額がこの枠を超えてしまうこともあるだろう。そんな時に活用できるのが「特定のマイホームを買い換えたときの特例」だ。これは、自宅を売って別のマイホームに買い換える場合には、一定の条件の下に、譲渡税の繰り延べを受けられるという制度。買い換えた時には譲渡税がかからないので、売却益が目減りしない。この買い換え特例を受けるには、売却する自宅と買い換え先の住宅の両方に、別表のような細かい条件があるので注意が必要。また特例の適用は09年末までに売却した場合に限られる。3000万円特別控除や住宅ローン控除など、他の特例との併用もできない。
|
|