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不動産を売った時にかかる譲渡税は、所有期間が長期か短期かによって課税方法が違う。現在は5年を境に長短が区分されている。税率は短期譲渡所得が39%なのに対して、長期譲渡所得は20%と半分。長く持っていたほうが税額が安くなる仕組み。これは住宅に限らず、不動産一般に適用される制度だ。これに対して、もっと所有期間の長いマイホームを売った時は、さらに低い税率が適用される「軽減税率の特例」がある。その条件は、「3000万円特別控除の特例」が適用されるのと同じ条件に加えて、建物と土地の所有期間が共に10年を超えること。税率は課税譲渡所得の金額によって違い、6000万円以下の部分が14%に軽減される。仮に、現在の所有期間が9年だとすると、今すぐに売れば長期譲渡所得の20%が適用されるが、1年待てば軽減税率の14%になるわけだ。価格動向もあるので、いつ売るかよく考えよう。
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