不動産用語集

家探し

権利証

所有権などの不動産に関する権利を登記したときに、登記名義人に交付される「登記済証」。登記申請書の副本や原因証書(売買契約書等)に法務局の登記済みの証明印を押して還付される。登記手続きの際に本人確認の手段の一つとして提出する。不動産登記法改正により2005年3月7日以降は権利証が登記識別情報に切り替わった。
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