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貸金業規制法
旧称は「貸金業の規制等に関する法律」で、「貸金業規制法」という略称が用いられていたが、平成18年改正以降では「貸金業法」と呼ばれるようになっている。消費者金融会社やクレジット会社など、貸金業者の監督官庁への登録制度や業務・営業規制について定めた法律。登録は3年ごとに更新。その他、貸付条件を提示した契約書・受取証書などの書面の交付、取り立て規制、貸金業務取扱主任者の設置などの規定がある。
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