借地に建物を建てて住んでいる借地人が、借地契約の期限が来て土地を明け渡さなければならなくなった時に、地主に対して建物を時価で買い取るように請求できる権利のこと。建物買取請求権は、借地期間が満了し、契約が更新されない場合などに認められる。建物買取請求権があるのは、借地人が借地に投下した費用を回収できるようにすることで立ち退きを余儀なくされる借地人を保護することと、価値のある建物を存続させて社会経済的利益を保護することが目的とされている。借地人の地代不払いや重要な契約違反などによって解除される場合は、地主は買取に応じなくても構わない。
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