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10年保証制度
品確法に基づいて導入された制度で、基礎や柱・梁、壁、屋根などの住宅の骨組にかかわる基本構造部分と、雨漏りを防止する部分に不具合が生じた場合に、売主や施工会社が引き渡してから最低10年間は無償で修理することを義務づけたもの。この期間を特約で20年間に延長することもできる。正式には「新築住宅の瑕疵担保責任の特例」という。ハウスメーカーや不動産会社等が行うアフターサービスとしての長期保証との違いに注意。
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