家探し

造作買取請求権

賃貸借契約が終わった時に、借家人が家主に対して、建具、畳などの造作を時価で買い取らせることができる権利のこと。借家人が家主の合意を得て建物に対して付加した造作対象となる。賃貸借契約書において、当事者の合意で造作買取請求権を排除する特約を締結できる。

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