一般的な意味としては、不動産に関する依頼者からの相談に対する解決策などを専門的な立場から示すこと。特に法的な資格は必要ない。公益財団法人不動産流通推進センターが認定する「公認不動産コンサルティングマスター」の行う事業は、「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」と定義されている。また、報酬を得て行う業務の内容は、宅建業法上の業務(代理や媒介など)とは分離独立していること、開発や管理業務の受託を前提としないことなどが求められる。
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