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変更登記
登記と実体とにずれが発生したときに訂正する登記のこと。変更登記には表題部の変更や権利に関する登記の変更がある。表題部の変更登記には土地の地目に変更があった場合の「土地地目変更登記」や、建物を増改築するなどして、構造・規模や使用目的など物理的な状況が変わった場合の「建物表示変更登記」等がある。表題部の変更登記には申請義務があり、変更後1か月以内に登記しないと10万円の過料が課せられる。表題部所有者の氏名もしくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記については申請義務がない。
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