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財産評価基準
相続税や贈与税のかかる財産の課税価格を評価する場合に適用される基準値。毎年、国税局長等が決定して公示する。土地は、道路が整備されている市街化区域などでは「路線価図」、市街化調整区域などでは「評価倍率表」が用いられる。路線価の適用地域では、前面道路ごとに指定された単位当たり路線価に面積をかけて算出、倍率地域では固定資産税評価額に指定された倍率をかけて算出する。
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