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短期賃貸借契約
2004年4月に廃止された制度で現在は存在しない。金融機関などが担保物件として抵当権を設定した不動産を借りるときに行う3年以内(家屋の場合。土地は5年以内)の賃貸借契約。その不動産が競売で落札され明け渡しを求められると、通常は落札者に所有権が移転してから6か月の猶予期間中に立ち退かなければならないが、短期賃貸借の場合は契約期間内は住み続けられたという制度。競売の大きな障害となっていたため、現在は廃止されている。
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