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食品リサイクル法
「食品循環資源再生利用促進法」の通称。食品メーカー、外食産業、スーパーなどの食品関連企業に、それまで埋め立て処分されていた生ゴミのリサイクルを義務付けた法律で、2001年5月に施行された。集めたゴミは堆肥化して農家に販売されるのが一般的だが、再生利用が難しい場合は「熱回収」もできるように2007年に法改正。また、一定規模以上の食品関連事業者は、食品廃棄物の発生状況やリサイクル実施状況の報告義務がある。
民事再生法 ( その他関連 )
改正リサイクル法 ( 家電/マルチメディア 、その他関連 )
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