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改正民事再生法
多重債務などで返済困難に陥っている個人の生活再建について定めた法律。住宅ローン以外の債務総額が3000万円以内の人で、原則3年間、一定額を返済すれば残りの債務は免除される。手続きは、個人事業者向けと会社員向けの2つ。自宅を手放さず、自己破産もせずに債務の精算が可能。住宅ローンの免除はないが、70歳完済の範囲で最長10年間の支払い延長ができる。債権者にとっては自己破産より配当額が多くなる。
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