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家電リサイクル法
「特定家庭用機器再商品化法」の通称。2001年4月施行。粗大ごみとして自治体が処分してきた廃家電に関して、メーカーと小売店にリサイクルを義務づけた法律。対象はエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目で、小売店が回収する。リサイクル料金は消費者(排出者)の負担で、2000円前後から6000円程度。メーカーと商品種別により若干異なる。これに小売店の収集・運搬料が加算される。
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