不動産用語集

資金計画

物納

相続税を金銭で納付することが困難で、延納もできない場合に、不動産などの財産を現物で納付すること。国債、不動産、株式など、物納できる財産の範囲と物納するときの優先順位が決まっている。質権や抵当権などがついた財産、共有財産の一部、所有権の帰属について係争中の財産など、売却しにくい財産は物納できない。申告期限までに物納申請書を提出し、税務署の審査を受けて許可されると物納できるが、却下されることもある。
相続税の延納制度 ( 資金計画 )
終身保険 ( 資金計画 )
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