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小規模宅地の評価減
相続税の課税価格を計算するときに認められている特例のひとつ。故人と生計を一にしていた親族が相続した事業用や居住用の土地のうち、一定の面積以内の小規模宅地の評価額が低くなる制度。相続人が家業を引き継いだ場合や、生前から同居していた家に定められた期間住み続けた場合など、特定の条件に合う場合は評価額を80%減額。つまり通常の20%の評価額に下がる。それ以外の宅地の場合には50%の減額になる。
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