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相続放棄
死亡した被相続人に借金が多くて遺産額がマイナスの場合などに、相続する権利を捨てること。相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、所轄の家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければならない。一度選択すると、原則として取り消せない。相続放棄をすると、プラス・マイナス一切の財産の相続権を失う。ただし、死亡保険金などの「みなし相続財産」は、相続放棄をしても受け取ることができる。
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