不動産用語集

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代襲相続

親(被相続人)の相続人になるべき子=Aが、親の相続が発生する前にすでに死亡している場合、そのAの子ども(親から見ると孫)が代わって相続することを「代襲相続」という。Aの子どもが複数いる場合は、Aの相続分を均等に代襲相続する。被相続人に配偶者、子、直系尊属がいないときは相続順位が第3位の兄弟姉妹に相続されるが、その兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合は、その子ども(被相続人の甥や姪)が代襲相続することになる。
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