NTTグループ運営の不動産総合サイト goo住宅・不動産
ログイン
gooIDでもっと便利に(新規登録)
gooID新規登録
最近見た物件
0
保存した検索条件
0
お気に入り
0
借りる
賃貸
店舗・
事業用
マンションを買う
新築
中古
一戸建てを買う
新築
中古
建てる
土地
投資する
不動産
投資
土地活用
売る
売却
住みやすい街を探す
助成金
情報
住宅・不動産
>
お役立ち情報
>
不動産用語集
>
その他関連の一覧
>
代襲相続
不動産用語集
フリーワード検索
まめ知識
不動産用語集
その他関連
代襲相続
親(被相続人)の相続人になるべき子=Aが、親の相続が発生する前にすでに死亡している場合、そのAの子ども(親から見ると孫)が代わって相続することを「代襲相続」という。Aの子どもが複数いる場合は、Aの相続分を均等に代襲相続する。被相続人に配偶者、子、直系尊属がいないときは相続順位が第3位の兄弟姉妹に相続されるが、その兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合は、その子ども(被相続人の甥や姪)が代襲相続することになる。
遺留分 ( その他関連 )
代償分割 ( 家探し )
カテゴリーから探す
家探し
家造り/リフォーム
タウン情報
住宅保証
資金計画
ホームセキュリティ
家電/マルチメディア
家具/インテリア
引越
住まいのケアショップ
その他関連