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特定支出控除
給与所得者には必要経費が認められていないといわれるが、その代わりに所得金額に応じた給与所得控除がある。しかし、その年の「特定支出」が給与所得控除額を超える場合には、確定申告をすることによって、その超えた分をさらに給与所得の金額から差し引くことができる。これを「給与所得者の特定支出控除の特例」という。この特例の適用を受けるには、特定支出の金額を証明する書類を提出することが必要。
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