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再売買の予約
売買した不動産を、もう一度逆方向で売買する予約をすること。主に不動産を担保とした融資を目的に行われることが多い。債権者が融資をする際、再売買の予約をして債務者から不動産を買い取り、債権者が債務者に売買代金を支払う。債務者が将来返済するときに債務者が債権者に売買代金を支払うことで再び不動産を買い取る。単なる売買であるが、見方を変えれば不動産を担保にお金を融資していることになる。再売買の予約の登記はできず、債務者の予約完結権を仮登記することで権利が保全される。
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