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永小作権
小作料を支払って、他人の土地で耕作や牧畜などを行なえる物権。現在、新規で設定される例はほとんどない。もともとは荒れ地を自ら開墾した者が、半永久的な耕作権を持つという慣習的な関係から生まれた。永小作権の存続期間は、民法で20年以上50年以内と規定されている。特段の期間の定めがない場合は30年。更新する場合は最長50年となる。また農地法の適用を受け、農業委員会が小作料の標準額を定めることができる。
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