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中間省略登記
AからBへ、BからCへと順番に不動産が売買された時に、AからBへの所有権移転登記を省略して、AからCへ直接登記すること。登録免許税を節約するための手法だが、売買の実態と、登記簿上の所有権の名義の移転が一致しない。05年3月の改正不動産登記法の施行によって、権利証に代わる登記識別記号の導入、登記原因証明書の提出など、手続きが変わったために、中間省略登記は事実上、認められないこととなっている。
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