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指定住宅紛争処理機関
住宅品質確保促進法(品確法)に基づく住宅性能評価書が交付された住宅をめぐって、消費者と業者との間でトラブルが起きたとき、両者の間に立って紛争を速やかに解決するために設立された機関。各都道府県の弁護士会に「住宅紛争審査会」として設置され、建築士も登録。住宅紛争処理支援センターのサポートを受ける。同機関に原則として申請料1万円を支払えば、あっせん・仲裁・調停等の措置を受けられる。裁判で多大な費用と時間をかけずにトラブルの解消につながる。
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