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路地状部分
変形敷地の一部で、道路に接している間口の幅が狭く、細長い通路状になっている部分。「敷地延長」ともいう。路地状部分を含む敷地を「袋地」や「旗竿敷地」と呼ぶ。建築基準法では「建物の敷地は4m以上の道路に2m以上接する」という接道義務を設けているが、地方自治体によっては、独自に条例を定めて、路地状部分の間口と奥行きの関係を制限している。また、路地状部分がある敷地は評価が下がる。
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