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建築条件付土地
土地を売るに当たって、一定期間内に特定の建設会社と建築請負契約を結ぶことを条件にしているもの。土地の売買に建築条件を付けることは、次の内容が明示されている場合のみ認められる。(1)建築条件付きであること。(2)請負契約を締結すべき期限(3)建築条件が成立しない場合は預かり金などを返還し、契約は解除されること。(4)設計プランの採否は土地購入者の判断に委ねられていることと、建築代金および諸経費とその内容。
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