資金計画

バリアフリー改修促進税制

主にバリアフリー化を図る改修工事をするために借り入れたローン残高(上限250万円)の2%を、5年間に渡って所得税から控除する制度(時限立法)。主な要件としては、「50歳以上の者」、「介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けている者」、「障害者である者」等、いずれかの要件を満たす必要がある。また、固定資産税についても税額を1年間3分の1にする同趣旨の特例がある。

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